医療費控除について|名古屋みなと歯科・矯正歯科
みなさんは【医療費控除】についてはご存じでしょうか。
医療費控除とは、
自分自身やご家族の方が1年間(1月1日~12月31日迄)で10万円以上の医療費を支払った
場合、所得に応じて一定額の所得控除を受けることができる制度です。
歯科矯正は、医療費控除の対象にならないと思われがちですが、
歯科では、矯正・審美も医療費控除の対象となります。
その他にも『医療費』に含まれるものは
・審美治療にかかった費用(検査・診断・処置・調整料)
・インプラント費用
・通院にかかった交通費 ※マイカーでのガソリン代は対象外
《注意》
1,治療費を数年にまたいで分割支払った場合
2,支払った医療費の内、健康保険組合などで補填された額は差し引いて計算されます
3,家族全員の支払額を合計して申告できます
そして、医療費控除の申請に必要なものがあります。
・還付申告をする年の給与所得の源泉徴収書
・還付申告すると年の医療費の領収書
・保険金で補填された金額がある場合には、その金額がわかるもの
・申告書の口座番号
・印鑑
領収書は、毎回お会計の際に必ずお渡ししていますので
大切に保管して頂きますようお願い致します。
(領収証の再発行はできかねます)
そして申告の際は、確定申告の時期(通年3月15日締め切り)にて、税務署で申請をしていただきます。
還付金は、所得によって所得税率が変わってくるため
みなさま同じ金額ではないのでご注意ください。
所得が多いほど、戻ってくるお金は高くなります!
また、分からない事があれば
受付けスタッフまでお気軽にお尋ねください(*^_^*)